
中東情勢に伴う燃料価格高騰等により大きな影響を受けている市内運送事業者に対し、事業継続支援のため、対象車両の保有台数に応じた支援金を交付するものです。
交付対象事業者が使用する交付対象車両の要件を満たす事業用自動車の台数に応じて、1台につき1回に限り交付します。

以下の6つの要件すべてを満たしている運送事業者が対象となります。
- 川越市内に本社若しくは事業所を置く法人又は個人事業主であること。
- 令和8年3月1日時点で一般貨物自動車運送事業若しくは特定貨物自動車運送事業の許可を受けている事業者又は貨物軽自動車運送事業の届出をしている事業者であること。
- 自動車検査証の交付を受けた日が令和8年3月1日以前で、かつ有効期間の満了する日が申請金の受付日以降であり、かつ使用の本拠の位置が川越市内である事業用貨物自動車又は事業用貨物軽自動車を使用していること。ただし、二輪の自動車や被けん引車を除く。
- 支援金の申請日時点で上記2に規定する事業を営んでおり、引き続き市内で当該事業を継続する意思があること。
- 暴力団の構成員又は暴力団に関与する者その他市長が支援金を交付することにつき適当でないと認めた者に該当しないこと。
- 市税を滞納していないこと。
令和8年11月2日(月)から令和9年3月1日(月)まで
※予算の範囲内での交付となりますので、予算の上限に達し次第受付終了となります。
電子申請、郵送、または窓口で、ご申請いただけます。
- 電子申請の場合
川越市公式ホームページ「川越市運送事業者事業継続支援金」からアクセス
- 郵送の場合
申請書類を、次の宛先へ郵送。
【宛先】〒350-8601 川越市役所 産業振興課 運送事業者事業継続支援金担当
※令和9年3月1日(月)必着- 窓口の場合
申請書類を、市役所本庁舎5階の産業振興課まで持参し提出。
※受付時間は、平日9:00〜16:30(12月29日〜1月3日は閉庁)